年末、大掃除。
大量の紙、書類、印刷物をひもでくくっている。

秋からずっと、ためてきたストックがあった。
すぐに資源ごみで出してしまうものと、
当面の間、3か月ほど、保存しているものと、
1年以上・長期保存するものとに分けている。


3か月ほどの保存箱、から、いろんな書類を整理しようと引っ張り出した。
そこで、ハタ、と目がとまった。

わが子の、幼稚園の運動会の書類。
その、プログラムの紙に、ある歌の、歌詞が掲載されていたのだ。


宮崎アニメ、「崖の上のポニョ」。(作詩:近藤勝也・宮崎駿 作曲:久石譲)
そういえば、これが、プログラムに掲載され、配布されたのだった。

配布された対象は、父母、そしてその日集まった、一般の人にも配られた。
幼稚園の運動会。
著作権の侵害に、当たらないのだろうか。

見ていて、職業がら、ちょっと気になった。
調べてみると、


著作権法35条1項は、

「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

と定めている。

この要件は、以下の六つにまとめることができる。

1)コピーが許されるのは、学校その他の教育機関。
2)コピーの主体は、「教育を担当するもの」および「授業を受けるもの」
3)「授業の過程」での使用を目的とすること。
4)コピーの範囲は、授業について「必要限度内」であること。
5)コピーしてよいのは、「公表された著作物」であること。
6)著作物の種類、用途、複製部数、複製態様にてらして、著作者の利益を不当に害しないこと。

たとえば、ホームページのコピーと配布も、上記の6要件を満たし、授業の過程で使うのであれば、開設者の特別な許諾は必要ないことになる。

授業にあたるものは以下。
特別教育活動(運動会など)、ゼミ、実験実習実技、出席や単位修得が必要なクラブ活動。
また部活動や林間学校、生徒指導、進路指導など、学校の教育計画にもとづいておこなわれる課外指導も「授業」に相当する。

したがって、幼稚園が非営利の学校扱いであれば、その運動会は「授業」に含まれるので、OKである。


・・・ほっとした。